した、された側の思いとは・・・

昨日のネットニュースより
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離婚による慰謝料を
別れた配偶者の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判で、
最高裁判所は、「特段の事情がない限り請求できない」との
判断を初めて示した。

この裁判は、
2015年に離婚した原告の男性が元妻のかつての不倫相手に対し、
「不倫が原因で離婚した」と主張、慰謝料などを求めているもの。

この裁判では、1、2審ともに、不倫と離婚の因果関係を認め、
不倫相手におよそ200万円の支払いを命じていた。

しかし、最高裁は19日の判決で、
「離婚は、本来夫婦間で決められる事柄」としたうえで、
「不倫行為にとどまらず、
夫婦を離婚させる不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、
不倫相手に離婚の慰謝料を請求できない」との判断を初めて示し、
原告側の敗訴が確定した。

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不倫相手への離婚慰謝料請求期間は、
離婚成立から3年で切れるそうです。

離婚で受けた精神的苦痛
一般的な金額として
離婚した場合の慰謝料200万円以下
離婚しない場合の慰謝料50万から100万円
だそうです。

感情の問題もからんできますし、
離婚理由が1つとも限らず。
この結果をあなたはどう思いましたか。

このご夫婦は、財産分与は半々になったそうです。
離婚理由は関係ないということです。

妻が夫以外の人と男女の仲になった訳とは。
夫の行動、言動の積み重ねにより、
外の男性に目が入ってしまったのか。

妻が不倫 → 夫は不倫相手に慰謝料請求
夫が不倫 → 妻は夫に慰謝料請求

そんな傾向が多いようです。
男女で、少し変わりますね。

既婚者の恋愛相談にも対応しています。
まずは今の思いを吐露しながら
お気持ちを整理していきませんか。

した、された側の思いとは・・・

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