夫婦関係に関する法律のこと

おはようございます。
銀座カウンセリングルームの
矢野えりです。

下記の内容は、過去に投稿しています。
月日が経過していますので
再度、投稿します。
時々、こういった内容でも投稿していきます。

参考にしてください。
心理と法律の相談。
まとめて聞いてもらいたい。
そんな方もぜひ頼っていただきたいです。

心が疲弊しているとき、あちこち行くのはしんどいです…。

【単身赴任の期間は別居としてカウントされる?】

こんにちは。
清水です。

「別居が5年続くと離婚が成立できる」
そんなお話を聞いた方もいらっしゃることでしょう。

細かいことを除けば
概ね正しいです。

さて、
細かいことの一つに単身赴任は別居としてカウントされるか?
という疑問があります。

結論から書くと
単身赴任として別々に夫婦が暮らすことは、別居としてみなされません。

ですから
単身赴任生活が5年間続いたとしても
強制的に離婚成立というわけにはいかないのです。
単身赴任5年は別居期間0ということです。

というわけで
単身赴任と別居の扱いは異なります。

【最後にひとつ補足】
単身赴任期間中に離婚が成立できるケースもあります。
簡単に言えば、婚姻関係が崩壊していれば離婚できます。

多いのが次の2つです。
1. 単身赴任中に不貞行為
2. 生活費の未払い

以上です。

https://ginza-counseling.com/blog20120915/

夫婦関係に関する法律のこと

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