話しにならない

離婚というのは3つの種類があります。

1) 協議離婚
これは最もシンプルな離婚です。
当事者2人が納得して離婚届を提出するというものです。
理屈ではこの協議離婚ですべて解決できそうですが、現実はそうもいきません。

2) 調停離婚
現実の離婚では当事者のお二人だけでは解決できないことが多いです。
そもそも一方は離婚したいのに、相手は離婚したくないケース、
あるいは、双方が離婚には合意しているのに、離婚の条件で揉めているというケース etc.
こうなると、第三者の協力が必要です。
ここで家庭裁判所の力を借りるのが調停離婚です。
「話しにならない」という場合に非常に有効です。

3) 裁判離婚
どうしても調停でも話しがまとまらないときもあります。
最終手段と言ってもいいのが離婚のために裁判をするというケースです。
時間も費用も精神力も使います。
できれば、ここまで縺れることなく解決したいものです。

なお、レアケースとして4つめの審判離婚というものもあります。
これは調停離婚に含めて考えると理解しやすくなります。

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