別居している場合、「相手に住所を知られたくない」と思う人もいます。
離婚の話し合いを進めようにも、なかなか話が噛み合わないときに、離婚調停という方法を選ぶことになります。
調停を開始するためには、夫婦関係調整調停(離婚)の申立書を記載して提出します。
このような書類では、当然、ご自身の住所も書くことになります。
その際に、再び冒頭の気持ちが湧き上がることがあります。
「あいつに住所を知られたくない」という心情です。
しかし、ご安心ください。
離婚調停において相手に住所を知られたくない場合でも、それを実現することが可能です。
申立書の書き方に注意したり、住所秘匿の申し出を行ったりすることで、相手に住所を知られずに進めることができます。
▼離婚調停フルサポート
https://ginza-counseling.com/chotei-support/